飲食店営業等の承継(事業譲渡)の届出をする際に添付する「譲渡が行われたことを証する書類」は譲渡契約書等の写しになりますが、別途作成される際の参考様式を下記に掲載しますのでご利用ください。
【承継(事業譲渡)の届出について】
令和5年12月13日から飲食店などの食品営業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場などにおいて、原則として構造設備などに変更がなければ、既存の営業者から当該営業を譲り受けた者が承継(事業譲渡)の届出をすることで許可等の名義を変更することができるようになりました。
飲食店などを親から子への生前贈与、関係者への事業譲渡等する際は添付書類の一部(図面等)が省略でき、申請手数料もかかりませんが、この場合、「譲渡が行われたことを証する書類」の添付が必要となります。
事業譲渡を考えられている方は保健所にご相談ください。
対象業種
・食品営業許可業種(飲食店営業等)
・理容業・美容業
・クリーニング業
・旅館業
・公衆浴場
・興行場
・食鳥処理事業
施行年月日
令和5年(2023年)12月13日