親や周囲の大人から受ける一方的な関わりにより、子どもの身体や心を傷をつけることは、子どもの人権と福祉にかかわる重大な問題です。単に親子関係の課題としてでなく、社会全体の課題として取り組むことが問われています。
児童虐待は次の四つに区分されます。
こうした虐待は子どもの心身の成長を阻害し、その後の育ちに深刻な悪影響を及ぼします。そのため早期の発見が求められます。児童虐待の防止等に関する法律においても、児童虐待と思われる子どもを発見した場合には、速やかに通告をすることが義務付けられています。
「虐待かも?」と思ったらすぐにお電話ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル
TEL:「189」(いちはやく)
(無料・24時間対応)
・令和元年12月3日から通話が無料化されました。
・「児童相談所虐待対応ダイヤル」にかけると、お近くの児童相談所につながります。
・通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
・名称が「児童相談所全国共通ダイヤル」から「児童相談所虐待対応ダイヤル」に変更されました。
虐待を受けている子どもには特徴が見られます。
こうした子どもの様子を見かけた、または様子がおかしいと思われた際には、すぐにお近くの市町の福祉課窓口、民生委員などにご連絡、ご相談下さい。
各市町の窓口一覧(滋賀県子ども・青少年局のページにジャンプします)
子ども家庭相談センターでも、24時間受付をしている専用電話番号を設けていますので、ご利用下さい。
虐待防止を呼びかけるオレンジリボンキャンペーンが全国で展開されています。
上のオレンジリボンをクリックすると、オレンジリボン運動公式サイトへジャンプします。