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虐待相談について

親や周囲の大人から受ける一方的な関わりにより、子どもの身体や心を傷をつけることは、子どもの人権と福祉にかかわる重大な問題です。単に親子関係の課題としてでなく、社会全体の課題として取り組むことが問われています。

児童虐待は次の四つに区分されます。

  • 身体的虐待(殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家の外にしめだす、など)
  • ネグレクト(乳幼児を残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、車の中に放置する、病院に連れて行かない、虐待を受けている子を放置する、など)
  • 性的虐待(子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする、など)
  • 心理的虐待(言葉により脅す、無視する、きょうだい間で著しく差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に暴力をふるう、など)

こうした虐待は子どもの心身の成長を阻害し、その後の育ちに深刻な悪影響を及ぼします。そのため早期の発見が求められます。児童虐待の防止等に関する法律においても、児童虐待と思われる子どもを発見した場合には、速やかに通告をすることが義務付けられています。

児童虐待の防止等に関する法律

児童相談所虐待対応ダイヤル(全国共通ダイヤル)

「虐待かも?」と思ったらすぐにお電話ください。

児童相談所虐待対応ダイヤル

TEL:「189」(いちはやく)

 (無料・24時間対応)

令和元年12月3日から通話が無料化されました。

・「児童相談所虐待対応ダイヤル」にかけると、お近くの児童相談所につながります。

・通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。

・名称が「児童相談所全国共通ダイヤル」から「児童相談所虐待対応ダイヤル」に変更されました。

子どもの状況

虐待を受けている子どもには特徴が見られます。

  • 身体の怪我についての理由が不自然
  • 衣服が汚れていたり、破れたままである。季節に合わない服装やサイズの合わない服装をしている。
  • 夜遅くまで一人で出歩いたり、家に帰りたがらない。
  • 栄養をあまり摂れておらず、身体の発達が遅く体格も貧弱。
  • 親が一緒だと親の顔色をうかがう。 など

相談窓口

こうした子どもの様子を見かけた、または様子がおかしいと思われた際には、すぐにお近くの市町の福祉課窓口、民生委員などにご連絡、ご相談下さい。

各市町の窓口一覧(滋賀県子ども・青少年局のページにジャンプします) 

子ども家庭相談センターでも、24時間受付をしている専用電話番号を設けていますので、ご利用下さい。

  • 児童虐待ホットライン(中央) Tel:077-562-8996
子ども虐待防止を呼びかけるオレンジリボンキャンペーン

虐待防止を呼びかけるオレンジリボンキャンペーンが全国で展開されています。
上のオレンジリボンをクリックすると、オレンジリボン運動公式サイトへジャンプします。