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琵琶湖を水源とする吉川浄水場の水道水へのお問い合せについて

お知らせ

滋賀県企業庁吉川浄水場から、水道用水を供給している関係市の市民の皆様より、水道水の「におい」に関してお問い合せがありますことから、水道水の状況等について、お知らせします。

1.水道水の定期検査での臭気物質の分析状況について

臭気物質である「2-メチルイソボルネオール(2-MIB)」および「ジェオスミン」は、水質基準項目において「生活上支障関連項目」に位置づけられており、毎月の定期検査で分析しています。

その結果は、下記のとおりであり、水道水においてごく若干検出されておりますが、各日とも、いずれも水質基準を大きく下回っています。

なお、「生活上支障関連項目」については、水道水の水質基準で、生活利便上の障害をきたさないという観点から定められた項目であり、健康への影響はなく、安心して飲用ください。

臭気原因物質の測定値
採水点 臭気物質 7月5日(火曜日) 8月2日(火曜日) 9月6日(火曜日)
吉川浄水場 原水(琵琶湖水) 2-MIB 0.000001未満 0.000001未満 0.000003
ジェオスミン 0.000002 0.000003 0.000006
浄水(水道水) 2-MIB 0.000001未満 0.000001未満 0.000002
ジェオスミン 0.000002 0.000003 0.000002

単位:mg/L(ミリグラム/リットル)

臭気原因物質の水質基準について

  • 2--メチルイソボルネオール(2-MIB):0.00001ミリク゛ラム/リットル以下
  • ジェオスミン:0.00001ミリク゛ラム/リットル以下

※(ミリグラムは、千分の1グラム)

この基準は、一般の人が臭気を感じない量として設定されていますが、においに敏感な方は、基準値の半量の0.000005ミリク゛ラム/リットルを超えると臭気を感じることがあります。

なお、上記の2-MIB、ジェオスミンにつきましては、琵琶湖に通常見られる植物プランクトン(藍藻類)等が生成する物質です。
水温等の条件により、プランクトンの生育に適した条件が続くものと考えられ、

水質基準を大きく下回っておりますが、粉末活性炭による除去に努めるとともに、臭気監視の強化を図っておりますので、何卒ご理解をいただきますようお願いします。

2.ご参考

水道水の「におい」の除去方法について

水道水のにおいの気になる方につきましては、水道水をやかんや鍋でふたをせずに5~6分間沸騰させると、においが軽減されます(その際に部屋の換気を十分に行ってください。)

なお、煮沸によって消毒のための塩素成分も抜けるため、雑菌が繁殖しやすい環境となることから、早めにお使いください。

企業庁吉川浄水場から水道用水を供給している関係市

草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市

お問い合わせ
滋賀県企業庁浄水課
電話番号:077-589-4589
FAX番号:077-589-3281
メールアドレス:[email protected]