企業庁では、水道法および独自の基準に基づく定期的な水質検査(項目により毎日、毎週、毎月、3か月毎、毎年)に加えて、異常時には臨時で水質検査を実施しています。
水道水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」と将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期すための「水質管理目標設定項目」があります。
企業庁では水質基準を守ることはもちろん、より安全で安心して飲める水を届けるために、最新機器を導入して、検査、研究を続けています。
「人の健康に対する悪影響(急性および慢性)を生じさせないという観点から設定された項目」31項目と、「異常な臭味や洗濯物の着色など生活利用上の障害を来さないという観点から設定された項目」20項目からなります。
浄水中での検出実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため、水質基準とならなかったもの、また現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて検出される可能性がある等水質管理上留意すべき項目。
水質基準項目、水質管理目標設定項目の他、当庁で別途行っている水質検査項目。
放射性物質測定結果を公表しています。
「水質検査計画」は、水道法施行規則第15条に基づき、水質検査の適正化を確保するために水質検査項目、頻度等を定めたものです。
水道水の水質検査は、水質管理のために必要なだけでなく、水道法第4条に基づく水質基準に適合し安全あることを保証するために実施しているもので、水道を利用される人にご理解を深めていただけるよう、水質検査計画を策定し、検査の結果と併せて公表いたします。
水質検査計画についての皆様のご意見をお寄せ下さい。
皆様からのご意見は、今後の水質検査計画作成に反映させていただきたいと考えております。