文字サイズ

インボイス制度の開始に伴う滋賀県企業庁あての請求について

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日より開始されました。

滋賀県企業庁あてに請求を行う際には、適格請求書発行事業者の方は、以下の事項を記載した適格請求書(インボイス)により請求いただきますようお願いいたします。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号

(2)取引年月日

(3)取引内容

(4)税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

(5)税率ごとに区分した消費税額

 なお、前金払の請求時については、適格請求書(インボイス)交付の必要はありません。

 また滋賀県建設工事の関係様式を使用される場合、請求書および部分払金請求書に関しては以下の様式をご利用ください。

お問い合わせ
企業庁 経営課
電話番号:077-589-4608
FAX番号:077-589-4715
メールアドレス:[email protected]