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紹介状なしで受診される場合の定額負担が上がります。

令和4年度の診療報酬改定に伴い、紹介状なしで当院を受診される場合の定額負担(選定療養費)を令和4年10月1日から改定します。

改定料表

令和4年10月1日から、かかりつけ医と大規模病院との役割分担をさらに進めるための診療報酬改定に伴い、紹介状なしで当院を受診される場合の定額負担(「選定療養費」と言います)を改定しますので、当院への初診時には「かかりつけ医」の紹介状をご持参いただきますようお願いします。

また、現在当院に受診されている方であっても、他の診療科を受診される場合は定額負担(選定療養費)が必要になりますのでご注意ください。

なお、以下の場合に定額負担(選定療養費)はかかりません。

  • 「かかりつけ医」の紹介状をお持ちの患者さん
  • 救急の患者さん
  • 公費負担医療の対象患者さん
  • HIV感染者
  • 当院の他の診療科から院内紹介されて受診する患者さん
  • 特定健診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者さん
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者さん

など

 

選定療養費について詳しくお知りになりたい方は、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920428.pdf