更新日:2026年9月7日
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用語の解説
用語の定義
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医療事故
- 医療の全過程において発生する人身事故一切を包含する用語です。
- 広義には、患者さんばかりでなく医療従事者が被害者である場合や、患者さんが廊下で転倒した場合のように医療行為とは直接関係しない事故も含んでいます。
- 事故発生の原因が、医療従事者の過失によるものか不可抗力によるものかは問いません。
- 医療過誤
- 医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り(過失)、これによって患者さんに障害を及ぼした場合をいいます(「過失ある医療事故」)。
- インシデント
- 患者さんに被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で“ヒヤリ”としたり、“ハッ”としたりした経験を有する事例をいいます。具体的には、ある診療行為が、1.患者さんには実施されなかったが、仮に実施されたとすれば何らかの被害が予測される場合、2.患者さんには実施されたが、結果的に被害がなく、またその後の観察も不要であった場合等を指します。
- アクシデント
- 「医療事故」と同義。被害の発生しないインシデントに対し、被害が発生したものをいいます。
お問い合わせ
総合病院 医療安全管理室
電話番号:077-582-5031


