更新日:2026年9月7日
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患者・医療者パートナーシップ
滋賀県立総合病院では患者さんの権利を尊重し、患者さんとの信頼関係のもと安全な医療の確保に取り組んでいます。そのため、患者さんにはさまざまな医療の現場で診療に参加していただき、患者さんと医療者とのより良いパートナーシップを築き上げ、快適な医療環境を提供できるように努めています。
患者さんの権利
「患者の権利に関するWMAリスボン宣言(世界医師会)」の精神のもと、滋賀県立総合病院の「患者さんの権利」を定めます。
- 尊厳とプライバシーが守られる権利があります。
- すべての個人情報について秘密が守られる権利があります。
- 安全で適切な医療を平等に受ける権利があります。
他の医療機関のセカンドオピニオンを求める権利があります。
- 受ける医療について自由な決定を行う権利があります。
- 意思に反する医療を拒否する権利があります。
- ただし、法が許容し倫理原則に合致する場合での例外的事例を除きます。
- 医療情報を受ける権利と、治療に関して十分な説明を受ける権利があります。
- 健康教育を受ける権利があります。
患者さんへのお願い
患者さんとの信頼関係を大切にして医療を提供したいと考えています。患者さんはチーム医療の主役でもありますので、以下の事項をお守りください。
- 正確な診断や治療方針が決定できるよう、健康状態に関する正確な情報を提供してください。
- 治療上必要な指示や助言をお守りください。
- すべての患者さんが快適で適切な医療を受けられるように、病院のルール遵守にご協力ください。
お問い合わせ
総合病院 総務課 総務係
電話番号:077-582-5031


