文字サイズ

道路法(昭和27 年法律第180 号)

道路区域決定地内の形質変更等の許可(道路法)(土木交通部道路課)

概要
処分名 道路区域決定地内の形質変更等の許可
根拠法令名 道路法(昭和27 年法律第180 号)
条項 第91 条第1項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 土木交通部道路課道路保全室維持・管理係 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 各土木事務所管理調整課長浜土木事務所木之本支所管理課 標準処理期間 18日 法定処理期間 -
処理機関 土木交通部道路課道路保全室維持・管理係 標準処理期間 10日 法定処理期間 -
交付機関 各土木事務所管理調整課長浜土木事務所木之本支所管理課 標準処理期間 2日 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 道路法第91条第1項の許可に係る審査基準の策定について
掲載図書等 -
内容 全内容記載

審査基準

道路区域決定地内における土地の形質変更等の許可の審査基準(道路法第91条第1項)
1 道路区域決定後、土地の権限取得前における土地の形質変更等について許可を行うにあたっては、次の項目等を総合的に勘案して判断し、道路工事の施工上著しい支障を及ぼさない場合について許可することができる。
(1)当該道路工事の施工時期
(2)当該道路予定区域の件減の取得の時期および方法
(3)当該道路予定区域の形質変更または当該工作物の新築等の内容(構造、移転除却の難易度等を含む)および期間
(4)当該道路予定区域の従来の利用方法
2 なお、通常の管理行為、簡易な行為その他の行為で以下に掲げる場合は原則として許可するものとする。
(1)非常災害のため必要な応急措置として行う工作物の修繕およびこのために行う土地の形質変更
(2)法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築等または土地の形質変更
(3)既存の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
(4)現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために必要な土地の形質の変更

策定年月日等
策定年月日 -
最終改定年月日 -

根拠条文等

道路法第91条第1項
第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。

関連行政指導事項