7月6日に公表した、湖南市の茶釜川で指針値を超える「PFOS及びPFOA」が検出されたことを受け、汚染範囲の把握や原因特定に向け実施した水質調査(2回目)の結果をお知らせします。
| 調査地点 | PFOS及びPFOA(ng/L) |
|---|---|
| 1茶釜川茶釜川橋 | 270 |
| 2茶釜川水戸内橋 | 250 |
| 3茶釜川大砂後橋 | 210 |
| 4茶釜川高松橋 | 100 |
| 5茶釜川一の瀬大橋 | 100 |
| 6茶釜川荒太橋 | 120(6月24日59ng/L) |
| 7祖父川(茶釜川合流後) | 73 |
| 8祖父川(茶釜川合流前) | 28 |
| 9長谷川(祖父川合流前) | 41 |
指針値(※):50ng/L
9地点の調査結果のうち、最上流の地点1において、最も高い値が検出されました。
地点1の下流では、数値がやや低下していますが、指針値を超えて検出されました。
(※)指針値とは、環境省が「水質汚濁に係る健康の保護に関する環境基準等」のうち、「要監視項目」として、公共用水域等の監視強化の観点から、目安となる値として定めたもの。
調査地点:(地理院タイルを加工して作成)
〇有機フッ素化合物の一種であり、現在は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、製造・輸入等が原則禁止されています。
(PFOSは平成22年(2010年)から、PFOAは令和3年(2021年)から原則禁止)
〇過去の主な用途
PFOS:半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤など
PFOA:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など
〇「PFOS及びPFOA」の基準等
国は令和2年5月28日、「PFOS及びPFOA」を、人の健康の保護に関する要監視項目※1に位置付け、公共用水域における指針値を1リットルあたり50ナノグラム※2(PFOSとPFOAの合算値)以下に定めました。
水質汚濁防止法では、指定物質※3に指定されていますが、排水基準は設定されていません。
※1人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質
※2 50ng/Lとは、国が「PFOS及びPFOA」が含まれた水を体重50kgの人が一生涯にわたって、毎日2L飲用しても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられるレベルとして設定した値。
※3水質事故等の発生時に直ちに流出防止等の応急の措置を講じるとともに、その事故の状況を県知事等に届出することが義務付けられている物質