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琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)の策定について

 滋賀県は、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)を令和8年3月に策定しましたので、お知らせします。

琵琶湖保全再生施策に関する計画について

 琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)(以下「法律」という。)に基づき、滋賀県が策定できる計画です。これまで、第1期計画、第2期計画を策定しており、国民的資産である琵琶湖の保全再生施策を推進してきました。

第1期:平成29年度~令和2年度(4年間)

第2期:令和3年度~令和7年度(5年間)

第3期計画の内容

1.計画期間

 令和8年度~令和12年度(5年間)

2.重点ポイント
(1)気候変動による影響への対応

  • 水産資源(アユ等)、琵琶湖の生態系や物質循環等

(2)良好な水質と豊かな生態系の両立を図る

  • 漁場環境の保全再生等、水質と生態系が両立する新たな水質管理の検討

(3)ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現

  • 外来動植物の防除、鳥獣害対策、生物多様性の取組推進等

(4)琵琶湖を中心とする自然環境と調和のとれた産業の振興、琵琶湖周辺環境の魅力向上

  • 環境と調和のとれた農林水産業の振興、シガリズム・ビワイチ・THEシガパークの推進

(5)好機を生かした取組推進

  • 世界農業遺産(琵琶湖システム)、世界湖沼の日(8/27)、デスティネーションキャンペーン
お問い合わせ
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 水政策係
電話番号:077-528-3461
メールアドレス:biwako-cr@pref.shiga.lg.jp
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