滋賀県は、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)を令和8年3月に策定しましたので、お知らせします。
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)(以下「法律」という。)に基づき、滋賀県が策定できる計画です。これまで、第1期計画、第2期計画を策定しており、国民的資産である琵琶湖の保全再生施策を推進してきました。
第1期:平成29年度~令和2年度(4年間)
第2期:令和3年度~令和7年度(5年間)
1.計画期間
令和8年度~令和12年度(5年間)
2.重点ポイント
(1)気候変動による影響への対応
(2)良好な水質と豊かな生態系の両立を図る
(3)ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現
(4)琵琶湖を中心とする自然環境と調和のとれた産業の振興、琵琶湖周辺環境の魅力向上
(5)好機を生かした取組推進
琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)概要パンフレット (PDF:3 MB)
琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期) (PDF:2 MB)