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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰の影響を特に受け、家計の悪化する低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金のうち低所得のひとり親世帯向けの給付金を支給します。

※この給付金は全国一律の制度です。
市にお住まいの方は市から、町にお住まいの方は県から支給します。

※申請方法などの詳細は、お住まいの市役所・町役場のホームページをご覧いただくか、お住まいの市役所・町役場の児童扶養手当担当課へお問い合わせください。

 

1.支給対象者

【給付金の対象となる方】
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要です)

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方申請が必要です

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方申請が必要です

上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

2.給付額

児童1人あたり一律5万円

3.支給手続

(1)令和5年3月分または4月分の児童扶養手当が支給される方
・申請不要です。
・令和5年5月末頃に児童扶養手当を支給している口座に振込を行います。(市にお住まいの方は、市ごとに支給日が異なります。)

児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、直ちに支給口座登録等の届出書を提出してください。また、給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
※町にお住まいの方の受付は、お住まいの町役場で行います。
※市にお住まいの方は、市ごとに受付期間が異なります。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
・いずれも県または市に申請が必要です。
・申請を受け付けた県または市は、申請内容を確認して可能な限り速やかに支給します。

※町にお住まいの方の申請受付は、お住まいの町役場で行います。
※市にお住まいの方は、市ごとに受付期間が異なります。

4.申請書様式

公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

お問い合わせ

【給付金制度全体に関するもの】
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

【申請方法などに関するもの】
お住まいの市役所・町役場の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口(児童扶養手当担当課)

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