新たに県内で536名の新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたので、現在の県内の状況概要をお知らせします。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、令和4年9月26日より全国一律で発生届の対象を限定する取り扱いが適用されました。
本県においても、令和4年9月12日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「Withコロナの新たな段階への以降に向けた全数届出の見直しについて」に基づき、9月26日より運用を開始し、9月27日より公表資料の記載内容を変更しております。
(医療機関および検査キット配布・陽性者登録センターからの報告に基づき、日ごとの患者の総数および日ごとの患者の年代別の総数を公表いたします。なお、報告方法が変更されたことに伴い、居住地ごとの集計・自宅療養者数の集計は廃止しております。)
-報道機関の皆様へ-
県では、感染症法第16条第1項の規定に基づき、感染症の予防のための情報の公開を行いますが、同第2項の規定により個人情報の保護に留意する必要があります。報道機関各位におかれては、報道にあたり、プライバシー保護にご配慮ください。
今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、県民の皆様への正確な情報提供に御協力をお願いします。