令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症患者の全数届出の見直しが行われます。この見直しに伴い、発生届の対象外となる患者の方々について、医療機関による診断後に、自己申告により患者情報を把握し、すみやかに必要な療養と支援につなげるため、「滋賀県新型コロナ診断後申告窓口」を同日より開設します。
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医療機関から保健所に対して全ての患者について届出が行われていますが、令和4年9月26日以降は以下のいずれかに該当する患者のみに限定されます。
このいずれにも該当しない届出が行われない方については、県が患者情報を把握し必要な療養と支援につなげるために、申告を行っていただく必要があります。
令和4年9月26日(月)
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から渡される案内資料「新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ」の医療機関記入欄に、届出の「対象外」と記載された方は、申告いただく必要があります。
・届出の「対象外」と記載された方 ⇒ 申告が必要です。
・届出の「対象」と記載された方 ⇒ 医療機関から保健所へ届出されていますので、申告は不要です。
以下の滋賀県ホームページで掲載している申告フォーム(24時間受付)から申告してください。
申告の際に、医療機関から診断時に配布される案内資料と本人確認書類の画像を登録いただく必要があります。
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断を受けた届出対象外の方の申告について(滋賀県新型コロナ診断後申告窓口)
申告フォームから申告が行えない場合は、以下の窓口にご相談ください。
滋賀県新型コロナ診断後申告窓口問い合わせ窓口
TEL:0120-935-897
受付時間:9時から17時まで