株式会社鈴木塗装工務店(本店:東京都足立区)
株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していたとして、関東地方整備局から建設業法第28条第1項第6号および同条第3項に基づき、令和4年8月30日に7日間の営業停止処分を受けました。
滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2 第13号規定の「建設業法に違反し、工事等の契約の相手方として不適当である」と認められるのは、建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合です(滋賀県建設工事等入札参加停止基準の運用について 7別表第2関係(6)ロ)。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和4年9月29日から令和4年10月28日まで(1か月)