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「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針」の策定について

(近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針(原案)に対して提出された意見・情報とそれらに対する滋賀県の考え方について)

県では、「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する条例(平成28年3月施行)」に基づき、第一期となる「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する基本的な指針(期間:平成29年度~令和3年度)」を策定し、施策の推進に取り組んでまいりました。このたび令和3年度までの基本的な指針の期間が終了することから、令和4年度から令和8年度の5年間を対象とする第二期の指針を策定いたしました。

策定にあたっては、地場産業組合や伝統的工芸品事業者等へのヒアリング調査により実態を把握するとともに、関係者からなる「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関する施策推進協議会」からの意見聴取や、県民政策コメントを実施しました。

実施した県民政策コメント等において、県民や団体等の皆さんからいただいた御意見・情報とそれに対する滋賀県の考え方をあわせて公表します。

公表する資料

公表の方法

滋賀県ホームページに掲載するほか、県庁モノづくり振興課および県民活動生活課県民情報室、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、各合同庁舎(大津合同庁舎を除く)の行政情報コーナー、県立大学(交流センター)ならびに県立図書館に資料を備え付けます。

お問い合わせ
商工観光労働部 モノづくり振興課
電話番号:077-528-3791
FAX番号:077-528-4876
メールアドレス:[email protected]
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