滋賀県国民健康保険協議会条例に基づき、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議等をするため、下記のとおり滋賀県国民健康保険運営協議会を開催します。
※今回の協議会は、国内における新型コロナウィルス感染症の感染増等を踏まえて、書面会議とします。
令和4年2月15日(火)
※同日に委員に資料を送付し、委員からの意見の返信期限を令和4年2月25日(金)とします。
(1)令和4年度国民健康保険事業費納付金等の算定結果について
(2)令和4年度国民健康保険事業特別会計当初予算要求額について
書面会議のため、傍聴はできません。会議資料は、委員への資料送付日である令和4年2月15日以降速やかに、こちらのページに掲載します。
委員から返信のあった意見については、返信期日である令和4年2月25日(金)以降速やかに、こちらのページに掲載します。