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元職員の再就職情報の公表について

 滋賀県再就職者による依頼等の規制等に関する条例(平成28年4月1日施行)(以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、元職員の再就職情報を公表します。

1 公表の対象者

 条例第3条の規定に基づき、令和2年8月1日から令和3年7月31日までの間に、県に対し再就職情報の届出があったもの。

※条例第3条の規定に基づき、県在職時に管理・監督の地位にある職員の職にあった者(以下参照)は、県を離職後2年間、営利企業等に再就職した場合、当該再就職情報を県へ届け出ることが義務付けられています。

  [再就職情報の届出が義務付けられる管理・監督の地位にある職員の職]

  ・教員:校長

  ・警察官:所属長級以上の職

  ・その他:課長級以上の職、参事級の職のうち本庁の室長・地方機関の長の職

※令和3年8月1日以降に届出があったものについては、次年度に公表します。

※なお、以下の場合は届出の必要はなく、公表の対象外です。

  ・日雇いの場合

  ・国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人、特定地方独立行政法人の職員として採用された場合

  ・営利企業以外の法人その他の団体に就職した場合にあっては、再就職先での年間の報酬額が103万円以下の場合

2 公表事項

 氏名、離職時の所属および職、離職日、再就職日、再就職先、再就職先における地位、再就職に際しての県の紹介の有無

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