このたび、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、8月27日(金)から県営都市公園施設の一部施設の利用を休止する措置を講じてきたところです。
本県では、新規患者数が減少傾向で病床のひっ迫も解消されつつあることから、「医療体制非常事態」を脱した状況と考えているところであり、本県および近隣府県においては10月1日(金)に国により発出されていました緊急事態宣言は解除されます。
このため、県営都市公園について、同日から一部施設の利用の休止を解除します。
なお、公園利用にあっては、感染対策の徹底を行った上で、「いつも一緒にいる人と」御利用をお願いします。
1.利用休止を解除する施設
・県営都市公園の各施設の制限内容は下表のとおりです。