株式会社増田工務店(本店:滋賀県大津市)
株式会社増田工務店の使用人は、会社の業務に関し労働者の危険を防止する措置を講じなければならないにもかかわらず、その安全措置を講じなかったとして、令和2年11月30日、労働安全衛生法違反の容疑で大津区検察庁に略式起訴され、令和2年12月3日罰金刑に処せられました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第20号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和3年1月15日から令和3年2月14日まで(1か月)