文字サイズ

滋賀県地域公共交通新型コロナウイルス対策運行補助制度の創設について

地域の生活を支えている公共交通事業者(鉄道、バス、タクシー、船舶)については、新型コロナウイルス感染症の拡大により、利用者数が大きく落ち込むなどの影響を受けていることに鑑み、このたび滋賀県では、以下のとおり新しい補助制度を創設し、8月4日から申請受付を開始しました。

 

1.対象事業者と補助基準額

対象事業者が新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しながら、運行を維持する場合に、以下のとおりとなります。

(1)鉄道事業者

 1両あたり400千円×運行車両数

(2)バス事業者

 1両あたり200千円×運行車両数

(3)タクシー事業者

 1両あたり50千円×運行車両数

(4)船舶事業者

 1隻あたり200千円×運行車両数

*他府県にまたがって運行している車両や市町が運営している車両については一定の調整を行います。

*タクシーについては法人タクシーを対象とし、「新しい生活・産業様式確立支援事業」等の対象となる個人タクシーおよび福祉タクシーは対象外となります。

 

2.対象経費

(1)新型コロナウイルス感染拡大防止対策に要する経費

 対象期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日

(2)運行の維持に要する経費

 対象期間:令和2年4月1日~令和2年7月31日

 

お問い合わせ
土木交通部 交通戦略課
電話番号:077-528-3681
FAX番号:077-528-4837
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。