平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「救済法」という。)」が施行されました。
これに伴い、滋賀県では、一時金に関する相談や請求書の受付に対応するため「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置しました。
相談窓口では、個人のプライバシーに十分配慮の上、面談や電話により、救済法に基づく一時金の請求に関するご相談等を受付けいたします。
・救済法に基づく一時金請求の手続について
・旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談など
毎週月曜日から金曜日まで(祝日および年末年始の休日を除く)
8時30分から17時15分まで
077-528-3653(健康寿命推進課)
077-528-4857(健康寿命推進課)
面談をご希望の場合は、事前に電話・メール等でご予約をお願いします。
※面談の場所は、個人のプライバシーに配慮し、個室をご案内します。
一時金の対象となる方や請求の手続等の詳細は、下に添付しているチラシをご覧ください。
県ホームページ「旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ」に、さらに詳しい内容を掲載しています。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/304001.html