滋賀県附属機関設置条例に基づき設置された知事の附属機関です。
知事の諮問に応じて公有財産の取得、管理および処分について調査・審議しています。
公有財産とは、ここでは県の所有する土地や建物などの資産のことです。
事業のあり方から予定価格の考え方まで、質疑は多岐にわたっています。
・20,000平米以上の土地の購入
・7,000万円以上の土地、建物の購入
・1,000平米以上の土地、建物の譲渡
・1,000万円以上の土地、建物の譲渡
・その他知事が必要と認めるもの
(例:事業用定期借地権に係る貸付料、公財審答申算式に基づかない貸付料)
年4回程度
(1)学識経験を有する者
(2)県の職員
(3)その他知事が適当と認める者
以上の者から12名以内で構成されています。
会議は、公開の議決をした場合を除き、非公開とします。
会議を公開するときは、会議の傍聴を認めることにより行います。
【第263回審議会 】
令和6年7月18日(木)
【第264回審議会】
令和6年9月25日(水)
【第265回審議会】
令和6年10月31日(木)
【第266回審議会】
令和6年12月19日(木)