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滋賀県公有財産審議会

概要

滋賀県附属機関設置条例に基づき設置された知事の附属機関です。

知事の諮問に応じて公有財産の取得、管理および処分について調査・審議しています。

公有財産とは、ここでは県の所有する土地や建物などの資産のことです。

事業のあり方から予定価格の考え方まで、質疑は多岐にわたっています。

諮問内容

・20,000平米以上の土地の購入

・7,000万円以上の土地、建物の購入

・1,000平米以上の土地、建物の譲渡

・1,000万円以上の土地、建物の譲渡

・その他知事が必要と認めるもの

(例:事業用定期借地権に係る貸付料、公財審答申算式に基づかない貸付料)

回数

年4回程度

委員数

(1)学識経験を有する者

(2)県の職員

(3)その他知事が適当と認める者

以上の者から12名以内で構成されています。

審議会の公開について

会議は、公開の議決をした場合を除き、非公開とします。

会議を公開するときは、会議の傍聴を認めることにより行います。

過去の開催結果

【第263回審議会 】

令和6年7月18日(木)

【第264回審議会】

令和6年9月25日(水)

【第265回審議会】

令和6年10月31日(木)

【第266回審議会】

令和6年12月19日(木)

お問い合わせ
総務部 財政課 公有財産担当
電話番号:077-528-3191
メールアドレス:[email protected]
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