文字サイズ

滋賀県観光事業審議会

本審議会は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年7月5日滋賀県条例第53号)に基づき設置されている県の附属機関です。担任する事務は、(1)知事の諮問に応じて観光事業に関する基本的な計画について調査審議すること、(2)観光事業に関する重要事項について知事に意見を述べることで、委員は25人以内、任期は2年となっています。

審議会における検討 (令和5年度)

第1回(令和5年7月24日)

審議会における検討 (令和4年度)

第2回(令和5年3月27日)

第1回(令和4年7月11日)

審議会における検討 (令和3年度)

第4回(令和4年3月22日)

第3回(令和3年12月22日)

第2回(令和3年11月19日)

第1回(令和3年8月6日)

審議会における検討 (平成31年度~令和2年度)

第6回(令和3年3月18日)

第5回(令和2年12月21日)

第4回(令和2年7月20日)

第3回(令和2年3月16日)

第3回は書面での開催となりました。

第2回(令和元年10月31日)

第1回(平成31年3月27日)

審議会における検討 (平成28~30年度)

第1回(平成29年3月23日)

第2回(平成29年7月31日)

第3回(平成29年12月26日)

第4回(平成30年3月26日)

第5回(平成30年10月16日)

第6回(平成30年11月22日)

答申(審議会における検討結果)

滋賀県観光事業審議会では、6回にわたる議論を経て、平成30年11月30日、知事あて答申されました。

審議会における検討 (平成26~28年度)

第1回(平成27年3月23日)

第2回(平成27年7月29日)

第3回(平成28年3月23日)

第4回(平成28年8月2日)

審議会における検討 (平成24年度、平成25年度)

平成24年11月26日に、滋賀県知事から「滋賀県観光振興指針の改定にあたっての基本的事項」についての諮問を行い、以降、審議会における検討が行われました。

第1回(平成24年11月26日)

第2回(平成25年2月8日)

第3回(平成25年3月21日)

第4回(平成25年5月31日)

第5回(平成25年7月8日)

答申(審議会における検討結果)

滋賀県観光事業審議会では、5回にわたる議論を経て、平成25年8月5日、知事あて答申されました。

第6回(平成26年3月27日)

お問い合わせ
商工観光労働部 観光振興局 滋賀県商工観光労働部観光振興局観光企画室
電話番号:077-528-3740
FAX番号:077-528-4877
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。