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滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数について

平成31年の次期一般選挙における滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数については、いずれも現行どおりとし、「滋賀県議会議員の定数ならびに選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例」の改正は行わないことが決定されました。

詳しくは、滋賀県議会のホームページをご覧ください。
滋賀県議会HP:https://www.shigaken-gikai.jp/g07_GikaiNews.asp

(参考)
【県議会議員 選挙区および選挙区別定数】

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※滋賀県議会ホームページより

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電話番号:077-528-3239
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