廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定により、最終処分場跡地など廃棄物が地下にある土地の指定を行いました。
指定を行った土地(指定区域)は、これまでに指定している土地も含めて指定区域一覧のとおりです。
この指定区域の状況を記載した指定区域台帳は、指定区域の所在地を管轄する次の窓口で閲覧することができます。
なお、指定区域内において、宅地の造成や土地の掘削などの土地の形質の変更を行う場合は、軽易な行為を除き、届出が必要になります。
指定区域一覧(令和8年4月3日現在) (PDF:68 KB)