保健所への報告は、原則、学校欠席者情報収集システムによりお願いします。
<学校欠席者情報収集システムを使わない場合の報告方法>
県内保健所一覧
特定公益増進法人制度(文部科学省)
※申請書について、押印廃止としております。
添付書類
○学校法人(私立学校法第3条の学校法人で学校教育法第1条に規定する学校のみを設置)
○専修学校または各種学校を設置する法人
※専修学校
※各種学校
申請書関係
※申請書について、押印廃止としております。
<絶対値要件(要件1)>の場合の添付書類(1.2は電子データで提出)
3.実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が5000人未満の事業年度がある場合は、設置する学校等の定員等が分かる資料(現行の学則、園則等)
※実績判定期間内に定員等の増減に伴う学則の変更があった場合は、当該学則も送付してください。
<要件2>の場合の添付書類(1.2は電子データで提出)
3.受入寄附金総額や総収入金額がわかる財務諸表等
情報公開関係(様式例)