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更新日:2026年3月26日
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規約
(名称)
第1条 本会は、しが環境ビジネス推進ネットワーク(以下、ネットワークという。)と称する。
2 英文名称は、Shiga Environment Business Promotion Network と称する。
(目的)
第2条 ネットワークは「琵琶湖と共に培った技術と精神」やこれまでの水環境ビジネスの取組を基盤に、環境ビジネス市場への参入や事業拡大を産学官民が連携して進め、滋賀の技術や環境ビジネスをグローバルサウス諸国等の海外に展開していくための組織とする。
(定義)
第3条 ネットワークで進める環境ビジネスとは以下のような分野を指す。
- (1)大気・水・土壌環境
- (2)脱炭素社会形成・気候変動対策
- (3)循環型社会形成
- (4)環境共生・創造
- (5)(1)~(4)に係る横断的取組
(活動)
第4条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)ビジネス展開に向けたチーム形成やビジネスマッチングの支援
- (2)海外からの研修生やミッションの受け入れ支援
- (3)各組織において環境分野を牽引する人材の育成
- (4)人的ネットワーク構築につながる機会の提供
- (5)ビジネス関連情報や支援施策情報などの収集・提供
- (6)ネットワークの取組や会員情報の整理・発信
- (7)前各号に掲げるもののほか、本ネットワークの目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 ネットワークは、次に掲げる会員をもって構成する。
- (1)ネットワークの目的に賛同し、環境ビジネスに取り組んでいる、または、今後取り組む意向を持つ者
- (2)環境ビジネスに関心があり、協業を目指す者
- (3)上記の者が取り組む環境ビジネスの展開に支援・協力を行う機関
(入会)
第6条 ネットワークに入会を希望する者は、入会申込フォームを入力し、事務局の承認を受けなければならない。
(事務局)
第7条 ネットワークは、事務を処理するため、滋賀県商工労働部商工政策課に事務局を置く。
2 事務局は、ネットワークの運営に関する事務を掌る。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規約は、令和7年9月2日から施行する。
