琵琶湖海区漁業調整委員会指示第9号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男
指示の内容
10月1日から11月30日までの期間、琵琶湖においては、引縄釣(釣糸および釣針を有する漁具を、船舶を使用して引きまわして行う釣漁法をいう。)を行ってはならない。ただし、滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号)第46条第1項の規定により知事の許可を受けた者が行う場合は、この限りでない。