ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
本文へ
文字サイズ
文字・音声サポート
Language
防災・災害情報
琵琶湖海区漁業調整委員会指示第10号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男
指示の内容