琵琶湖において、船舶を用いたビワマス釣りを行うには「承認」が必要です。(漁業許可者を除く)
琵琶湖では、ビワマスを対象とした引縄釣の遊漁者が増加していることから、平成25年12月に承認制を導入しました。平成30年12月からは従来の引縄釣に加えて、船舶を用いた引縄釣以外のビワマス釣りも承認制の対象となっています。この承認制は、現在のビワマス資源を維持すること等を目的としているとともに、ビワマスを利用する漁業と利用調整を図るうえで大切な仕組みとなっています。
この承認制は琵琶湖海区漁業調整委員会の指示によるものです。R4-5シーズンの委員会指示は令和4年10月14日に発出されました。(指示全文はこちらをご覧ください。)
プレジャーボート(自己所有、他者所有、レンタルボートなど)を使用し引縄釣を行おうとする方、引縄釣の乗客を乗船させガイド業を営もうとする遊漁船業者の方は、必ず手続きの概要を確認いただき、申請期間内に手続きをしてください。
皆さんの御理解、御協力をよろしくお願いします。
承認を受けている遊漁船(フィッシングガイド船)に乗船して引縄釣を行う場合、プレジャーボート使用者としての承認申請や採捕状況報告は不要です。
令和4年(2022年)11月1日(火)~申請が1,900件に達した日まで(消印有効。持参の場合は17時15分必着)
2022年11月24日で申請受付件数は1900件に達しましたので、R4-5シーズンの受付を終了いたします。
11月24日の消印まで有効となり、25日以降の消印のついた書類は返送させていただきます。
ビワマス遊漁制度の経緯や、ビワマス資源量・採捕量の推移について詳しく知りたい方はこちらの資料をご覧ください。
必要書類等(R4-5シーズンの受付は終了いたしました。)
・申請書(様式第1号)
・確認書
・顔写真1枚
・返信用封筒(角形2号に210円分の切手を貼付したもの)
承認者は、遊漁の終了後、以下のいずれかの方法により採捕状況を報告してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/biwamasu-pleasure
※令和4年(2022年)12月1日から入力が可能です。
※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行毎に可能です。積極的に御利用いただき迅速な採捕状況の把握に御協力ください。
上記1の場合は、報告書と章旗を、2の場合は承旗のみを事務局に返却してください。
提出(報告)期限:令和5年(2023年)7月31日まで
令和4年(2022年)10月17日(月)~10月31日(月)(当日消印有効)
【必要書類等】
・申請書(様式第2号)
・営業所および遊漁船の写真(遊漁船業法第16条第1項に規定する標識を掲示した写真)
・操業の誓約書
・返信用封筒(長形3号に84円分の切手を貼付したもの)
・船舶検査証書の写し
承認期間終了後、以下のいずれかの方法により採捕状況を報告してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/biwamasu-yuugyosen
※令和4年(2022年)12月1日0時から令和5年(2023年)10月15日23時59分まで入力が可能です。
※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行毎に可能です。積極的に御利用いただき迅速な採捕状況の把握に御協力ください。
上記1の場合は、報告書と章旗を、2の場合は承旗のみを事務局に返却してください。
提出期限:令和5年(2023年)10月15日まで
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目一番一号
琵琶湖海区漁業調整委員会事務局(県庁水産課内)