琵琶湖において、船舶を用いたビワマス釣りを行うには「承認」が必要です。(漁業許可者を除く)
琵琶湖では、ビワマスを対象とした引縄釣の遊漁者が増加していることから、平成25年12月から承認制を導入してきました。平成30年12月からは従来の引縄釣に加えて、船舶を用いた引縄釣以外のビワマス釣りも承認制の対象となっています。この承認制は、現在のビワマス資源を維持すること等を目的としているとともに、ビワマスを利用する漁業と利用調整を図るうえで大切な仕組みとなっています。
この承認制は琵琶湖海区漁業調整委員会の指示によるものです。R3-4シーズンの委員会指示は令和3年9月7日に発出されました。
プレジャーボート(自己所有、他者所有、レンタルボートなど)を使用し引縄釣を行おうとする方、引縄釣の乗客を乗船させガイド業を営もうとする遊漁船業者の方は、必ず手続きの概要を確認いただき、申請期間内に手続きをしてください。
皆さんの御理解、御協力をよろしくお願いします。
承認を受けている遊漁船に乗船して引縄釣を行う場合、プレジャーボート承認申請は不要です。
R3-4シーズンに承認を受けている遊漁船はこちら
【プレジャーボート使用者の申請受付期間】
令和3年(2021年)11月1日(月)~令和4年(2022年)5月31日(火)(当日消印有効)
必要書類等(必ず承認手続きの概要をご確認ください。昨シーズンの様式を使用せず、必ずR3-R4シーズンの様式を使用してください。)
・申請書(様式第1号)
・確認書
・顔写真1枚
・返信用封筒(角形2号に210円分の切手を貼付したもの)
承認者は、遊漁の終了後、以下のいずれかの方法により採捕状況を報告してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/biwamasu-pleasure
※2021年12月1日0時0分から2022年7月31日23時59分まで入力が可能です。
※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行毎に可能です。積極的に御利用いただき迅速な採捕状況の把握に御協力ください。
上記1の場合は、報告書と章旗を、2の場合は承旗のみを事務局に返却してください。
提出(報告)期限:令和4年7月31日まで
本年度の申請受付は終了しました。
【遊漁船業者の申請受付期間】
令和3年(2021年)10月18日(月)~11月1日(月)(当日消印有効)
本年度の申請受付は終了しました。
【必要書類等】
・申請書(様式第2号)
・確認書
・営業所および遊漁船の写真(遊漁船業法第16条第1項に規定する標識を掲示した写真)
・返信用封筒(長形3号に84円分の切手を貼付したもの)
・船舶検査証の写し
承認期間終了後、以下のいずれかの方法により採捕状況を報告してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/biwamasu-yuugyosen
※2021年12月1日 0時から2022年10月15日23時59分まで入力が可能です。
※しがネット受付サービスでの採捕報告は釣行毎に可能です。積極的に御利用いただき迅速な採捕状況の把握に御協力ください。
上記1の場合は、報告書と章旗を、2の場合は承旗のみを事務局に返却してください。
提出期限:令和4年10月15日まで
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目一番一号
琵琶湖海区漁業調整委員会事務局(県庁水産課内)