動物用管理医療機器の販売・貸与業の営業所は構造設備の基準や管理者の設置義務があります。
<添付書類の省略について>
同一経営者の別店舗の許可申請等により、すでに同じ書類を
❖滋賀県知事(家畜保健衛生所)に提出している場合は、その書類を省略することができます。
⇒申請書「6_参考事項」欄に省略する書類の名称、提出した機関名(提出先)、提出年月日を記入してください。
❖滋賀県内の保健所に提出している場合は、添付書類を省略することができません。
⇒全ての添付書類を当所にご提出ください。
手数料:必要ありません。
※動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の営業所は、その許可申請をもって動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったとみなされるため、届出は不要です。(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項)
ただし、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の許可申請時において申請書の 「営業所における兼営事業の種類」に『動物用管理医療機器販売・貸与業』の記載が無く、新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を行う場合は、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の届出事項変更届出が必要となります。
動物用管理医療機器販売・貸与業者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に本届出を行う必要があります。
●申請者が法人の方へ
届出書「5_参考事項」に法人番号または会社法人番号に記入をお願いします。
法人番号または会社法人番号をもとに登記情報連携システム(総務省提供)を利用して登記事項情報の確認を行います。登記事項証明書の原本提出は不要です。