平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。
改正では、農家の皆様にも、家畜保健衛生所にも遵守の徹底が求められています。すでに、旧法の時点のもので、匿名ではありますが、遵守されていない事例が農林水産省のHPに公表されています。
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし | 1.~3.のいずれかの症状を呈していること | 対象伝染病 |
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1.次のいずれにも該当する・39.0℃以上の発熱・泡沫性流涎(よだれ)、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下、泌乳の停止・口腔内、鼻部、蹄部、乳頭等に水疱、びらん、潰瘍等がある | 口蹄疫 | |
2.同一の畜房内において、複数の家畜の口腔内、鼻部、蹄部、乳頭等に水疱、びらん、潰瘍等がある | ||
3.同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜が当日および前日の2日間において死亡 |
舌のびらん 大量の流涎 口腔内の水疱
蹄冠部皮膚のびらん 鼻平面の潰瘍
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥 | 次の1.2.のいずれかの症状を示していること | 対象伝染病 |
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1.同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が過去21日間における平均の家きんの死亡率の2倍以上となること | 高病原性鳥インフルエンザ | |
2.当該家きんにA型インフルエンザウイルスの抗原またはA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること | 高病原性または低病原性鳥インフルエンザ |
死亡鶏の状態の例
5.口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ない時は、まだ感染していない家畜についても殺処分(予防的殺処分)を実施し、国は全額を補償
6.発生時において都道府県は消毒ポイントを設置でき、通行車両は消毒を受ける
7.口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額を交付
8.ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・交付金を減額または不交付
また、飼養衛生管理基準についても内容が見直されました。
コーンや白線を用いた衛生管理区域とその他の区域との区別
消毒用ポンプ 消石灰帯
改正に伴い、家畜を飼われている皆様には年一回の飼養衛生管理状況の報告が義務づけられました。平成23年度については、現在報告書を提出していただいているところですが、平成24年からは、2月1日時点の状況について、以下の報告が必要となります。
衛生管理区域の設定や、入場者に関する記録など、個々の農場によって設定が難しい事案もあると思います。不明な点については当所にご相談ください。