平成30年度
健康で衛生的な家畜飼養管理を支援することで、畜産物の安全性確保に努めます。
養鶏農場を定期的に巡回し、発生予防に努めるとともに高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルに基づき、県下の養鶏場3か所を対象に鶏のモニタリングを実施し、発生予察を行う。
牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、牧場等で死亡した48ヶ月齢以上の牛について、検査を実施して浸潤・発生状況に係る情報を蓄積し、清浄化を図る防疫体制を維持強化する。
牧場等生産段階で発生した疾病の原因を究明し、迅速で的確な診断を行い、家畜伝染病のまん延を防止するなど的確な対応を図る。
家畜伝染病予防法第5条により、県下の乳用牛および繁殖肉用牛を対象に検査を実施する。
家畜伝染病予防法第5条により、未越夏牛(前年11月から本年4月に生まれたもの)を対象に定期的な抗体検査を実施し、イバラキ病、アカバネ病等の発生予察を行う。
家畜伝染病予防法第51条により、県外導入豚を重点に検査を実施し、県内の清浄を維持する。
家畜伝染病予防法第62条の2により、自衛防疫団体が行う家畜伝染病予防を目的とする自主的措置を支援するため、助言、指導する。
安全な畜産物を生産するため、生産段階におけるHACCP(危害分析重要管理点)方式に基づいた衛生管理を導入するための情報収集および普及・啓発を実施する。
食品の安全性を確保する観点から、家畜の飼養者が行う衛生管理の方法に関して、遵守すべき最低限の基準を指導することにより、家畜の飼養衛生管理を向上させる。
生産現場で問題となっている慢性疾病の低減を図ることにより、死亡牛頭数を低減させる。乳牛については生乳中の体細胞数の低減を図り、生乳品質を向上させる。
鶏卵の生産段階での安全性確保のため、生産農場において、ひなの導入時および一定時期にサルモネラ検査を実施する。
ウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアルに基づき、蚊および野鳥のサーベイランスを実施する。
獣医師法および獣医療法に基づき、飼育動物診療施設に対し、立入検査を実施することにより、適切な獣医療の確保を図る。
薬事法ならびに動物用医薬品取締規則に基づき、薬事監視を行うことにより、動物用医薬品の適正な流通および使用の確保を図る。