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更新日:2026年2月27日
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令和8年4月から滋賀県収入証紙は使用できません
提供年月日:2026年3月2日
滋賀県収入証紙の販売・使用は、3月末で終了します。
未使用の収入証紙は、県に返還いただくと券面金額を還付(払戻)します。
※国の「収入印紙」は廃止されませんので、ご注意ください。
滋賀県収入証紙の販売・使用
販売・使用ともに令和8年3月31日で終了します。
令和8年4月1日からは使用できません。
令和8年4月からの手数料の納付方法
申請手続により異なります。詳細は、各申請先にお問合せください。
主な納付方法
- オンラインでの納付
クレジットカード、ペイジーによる電子納付 - 申請等窓口での直接納付
キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等)または現金での納付 - 金融機関等での納付
県の納入通知書による現金納付 - ウェブ事前登録によるコンビニでの納付
専用ウェブサイトの事前登録による現金納付
未使用の収入証紙の還付(払戻)
還付(払戻)の期限は、令和13年3月31日までです。
未使用の「収入証紙」を滋賀県に返還いただくことで、券面金額を還付(払戻)します。
未使用収入証紙、還付請求書等を県へ郵送(大津市京町四丁目1番1号)し、還付請求を行ってください。
ご指定の口座に券面金額を還付します。
※窓口での現金による還付はできません。
※請求書様式、送付先等については、下記ホームページをご確認ください。