【受付終了】まん延防止等重点措置(第1期)期間分に係る協力金の申請手続きについて
受付は終了しました。
~更新履歴~
●第2版からの訂正箇所(令和3年9月6日時点)
・募集要領P.10表中の「事業内容を確認できる書類」の取扱いについて、添付不要を示す「-」としていたところ、添付を必要とする「〇」に訂正しました。
●第1版からの訂正箇所(令和3年9月1日時点)
・募集要領P12「〇協力金給付額フローチャート」の【5】P19様式の欄の文言を、以下のとおりに訂正
訂正前(第1版):「売上高に応じて2.5~7.5万円(1日あたり売上高の4割)/日
訂正後(第2版):「売上高に応じて2.5~7.5万円(1日あたり売上高の3割)/日
(※本ページで掲載しております「協力金給付金額フローチャート(飲食店等)」についても、同様の訂正をしております。)
~更新履歴~
●第1版からの訂正箇所(令和3年9月6日時点)
・募集要領中の「特定大規模施設」との文言を、「特定大規模施設・イベント関連施設」に訂正しました。
受付は終了しました。
申請書類は、以下のページから、ファイルをダウンロードしてください。
1.滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金申請書(飲食店等)
2.誓約書
3.支払口座振替依頼書
7.申請書別紙様式(施設に関する情報・飲食店等)
8.申請書別紙様式(給付額計算書・飲食店等)
※新規開業特例
令和2年8月9日から令和3年8月26日までに開業した場合には、以下の計算書を用いて、給付額を算出してください。
●営業許可証に係る申立書(飲食店営業許可証等と申請者の名義が一致しない場合に提出してください。)
早期給付を受けられた方は、申請書類を一部省略することができます。
詳細については、以下の表をご確認ください。
募集要領P.10において、「事業内容を確認できる書類」につき、早期給付受給者は添付不要とご案内しておりましたが、当該書類は、早期給付受給者であっても、提出を求めるべき書類でしたので、お詫びして訂正いたします。
本訂正前に申請いただいた方につきましても、順次補正手続の中で、ご提出を求めさせていただきますので、お手数をおかけしますが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
1.滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金申請書(特定大規模施設・イベント関連施設)
2.誓約書
3.支払口座振替依頼書
7.申請書別紙様式(施設に関する情報、特定大規模施設・イベント関連施設)
8.申請書別紙様式(給付額計算書、特定大規模施設・イベント関連施設)
9.テナント等リスト(特定大規模施設・イベント関連施設)
1.滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金申請書(テナント事業者)
2.誓約書
3.支払口座振替依頼書
7.申請書別紙様式(施設に関する情報・テナント事業者)
8.申請書別紙様式(給付額計算書・テナント事業者)
※ 映画配給事業者分を代理申請する場合には、こちらをご確認ください。
1.滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金申請書(映画館運営事業者)
2.誓約書
3.支払口座振替依頼書
7.申請書別紙様式(施設に関する情報・映画館運営事業者)
8.申請書別紙様式(給付額計算書・映画館運営事業者)
9.テナント等リスト(映画館運営事業者)
※ 映画運営事業者に代理申請を委任する場合には、こちらをご確認ください。
1.滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金申請書(映画配給事業者)
2.誓約書
3.支払口座振替依頼書
6.申請書別紙様式(給付額計算書・映画配給事業者)
〇 協力金の申請手続きに関すること
滋賀県時短協力金コールセンター
0570-666-323(開設時間:平日9:00~17:00)
〇 まん延防止等重点措置、緊急事態宣言および時短要請等に関すること
滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター
077-528-1344(開設時間:平日9:00~17:00)