緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等を対象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援および国の一時支援金への上乗せを実施する事業を予定していますのでお知らせします。
※記載内容は現在検討中のもので、詳細については、予算成立後ホームページ等でご案内します。
お問い合わせ
商工政策課 企画・イノベーション推進係
電話番号:077-528-3723
受付期間
令和3年3月下旬から(予定)
※4月下旬から交付決定を予定
対象者
飲食店、飲食関連事業を中心として、緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等のみなさま
(売上2019年または2020年同月比30%以上減を対象)
対象事業
売上確保のために実施する販路開拓等の取組に必要な経費
(令和3年1月1日(金)以降の取組が対象)
補助限度額
50万円(下限20万円)
補助率
9/10以内
例えばこんな取組に使えます
◆ テイクアウトやデリバリーに要する経費
・テイクアウト用購入備品費
・配達用のバイク
・テイクアウト用メニューを開発するに際して必要な経費
・ECサイト出展に際して必要な経費
◆新商品開発に要する経費や新業態への進出に要する経費
◆事業について、PRするためのチラシやDM、SNSの広告経費
◆対面での感染症対策に資する経費
受付期間
令和3年4月上旬から(予定)
※国の一時支援金の給付状況により、変動する可能性があります。
対象者
一時支援金(国)を受給した県内中小企業等のみなさま
給付金
・10万円(20万円(※))
(※)家賃(月額)30万円以上支払っていることが確認(国の家賃支援給付金で確認)できる事業者については20万円給付
※A:売上確保支援(補助金)、B:国の一時支援金への上乗せ(給付金)のいずれか一方のみ申請可能です。
国の一時支援金の概要についてはこちらをご覧ください↓
国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下、「一時支援金」という。)を受給する要件の一つに、事業者の所在地が「特に外出自粛等の影響を受けている地域であること」があり、そのことを証明する統計データを保存書類として「電子的方法等により7年間保存」することが求められています。
今後国において、「RESAS等を用いた参考分析方法を公表予定」とされていますが、取り急ぎ、本県が保有しているモバイル空間統計のデータを分析したところ、2018年12月以降の「滋賀県(7エリア別)への旅行客数」では、すべてのエリアおよび期間において、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることがわかりましたので、参考として公表します。
そのため、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少しており、かつ、緊急事態宣言地域内の飲食店と直接又は間接取引のある事業者や、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者(旅行関連事業者や小売事業者等)は、一時支援金の給付対象となり得ると考えられることから、申請に必要な書類の準備等をお願いしたいと考えています。
旅行客数のデータについてのお問い合わせ
観光振興局観光企画室
電話番号:077-528-3741