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滋賀県における消費税転嫁拒否等に関する情報受付窓口の設置について

消費税率の引上げに際し、中小・小規模事業者等が消費税の適正な価格転嫁をしやすい環境を整備するため、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」と略します。)が平成25年10月1日に施行されました。

1 消費税転嫁対策特別措置法の概要

(1)消費税の転嫁拒否行為の禁止

平成26年4月1日以降に特定供給事業者から受ける商品または役務(サービス)の供給について、特定事業者(買手)が特定供給事業者(売手)に対して消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。

適応対象となる主な取引および禁止される行為

適応対象となる主な取引
特定事業者(規制対象)(買手) 特定供給事業者(売手)
大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続して商品または役務(サービス)を供給する事業者
右欄の事業者から継続して商品または役務(サービス)の供給を受ける法人である事業者(大規模小売事業者を除く) 1.個人事業者 2.人格のない社団等 3.資本金等の額が3億円以下である事業者

禁止される行為

1.減額、2.買いたたき、3.商品購入、役務(サービス)利用または利益提供の要請、4.本体価格での交渉の拒否、5.報復行為

違反行為を防止または是正するため、公正取引委員会、事業を所管する大臣等、中小企業庁長官は特定事業者に対して必要な指導を行います。また、違反行為があると認めるときは、公正取引委員会は勧告を行い、その旨を公表します。

(2)消費税の転嫁を阻害する表示の禁止

消費税は最終的に消費者が負担するものですので、以下のような消費者が消費税を負担していないかのように誤認させてしまうおそれのあるの表示が禁止されています。
禁止される表示

禁止される表示
禁止される表示 具体例
1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 「消費税は転嫁しません」
2.取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの 「消費税率上昇分値引きします」
3.消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって2.に掲げる表示に準ずるもの 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」

違反行為を防止または是正するため、消費者庁長官、公正取引委員会、事業を所管する大臣等、中小企業庁長官は必要な指導を行います。また、違反行為があると認めるときは、消費者庁長官は勧告を行い、その旨を公表します。

(3)価格の表示に関する特別措置

1.平成25年10月1日から令和3年3月31日まで間、表示額が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられています。

※具体例:「○○円(税抜)」、「○○円(本体価格)」、「○○円+税」等

2.税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第5条(不当表示)の規定は適用しないこととされています。

(4)消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

平成25年年10月1日から令和3年3月31日の間までの措置として、事業者または事業者団体は公正取引委員会に対して事前に届け出ることで消費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル・表示カルテル)が独占禁止法の適用除外となります。

また、転嫁カルテルを行うことができるのは、主に中小事業者やその団体です。

2.消費税転嫁に関する情報受付窓口

消費税転嫁対策特別措置法では、国および都道府県は、法律に違反する行為の防止および是正を徹底するため、国民に対する広報、この法律に違反する行為に関する情報の収集、事業者に対する指導または助言等を行うための万全の態勢を整備するものとされています。

◎転嫁拒否(減額、買いたたき等)または転嫁阻害表示(「消費税還元セール」の表示等)に関する情報提供を希望される場合

  • 次の(1)、(2)のとおり国および県において情報受付窓口を設置していますので、内容に応じて担当機関へご連絡ください。
  • 国の情報受付窓口では、調査や指導等の権限を有する機関が情報を受け付けます。
  • 県の情報受付窓口では、次の5業種※を除いては、県に調査や指導等の権限が付与されていないことから、受け付けた情報のうち、法律違反を疑われる個別事案は国の所管窓口へ通知することになります。(調査や指導等は国の機関が行います。)

〇5業種※に関する転嫁拒否または転嫁阻害表示に関する情報で、法律違反を疑われる個別事案については、県が対応します。

※5業種:国土交通大臣の権限に属する事務のうち、政令により県が事務を行うこととされているもの。
(建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者、解体工事業者)

◎事業者自らが行おうとする具体的な行為についての事前相談等を希望される場合

  • 国の情報受付窓口へご連絡ください。

(1)国の情報受付窓口

国の情報受付窓口
相談内容等 機関名・担当課 電話番号
消費税率引上げの趣旨・消費税の性格に関すること 財務省主税局税制第二課 03-3581-4111
価格設定ガイドライン総論・広報に関すること 内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室 03-3539ー2907
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関すること 消費者庁表示対策課 03-3507-8800
ポイント還元について 経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室 03-3501-1511
消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関すること 公正取引委員会消費税転嫁対策調査室、中小企業庁消費税転嫁対策室 03-3581-5471、03-3501-1511
宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等) 消費者庁表示対策課 03-3507-8800
総額表示義務の特例に関すること 財務省主税局税制第二課 03-3581-4111
景品表示法の適用除外に関すること 消費者庁表示対策課 03-3507-8800
便乗値上げに関すること 消費者庁消費者調査課 03-3507ー9196
転嫁カルテルおよび表示カルテルに関すること 公正取引委員会消費税転嫁対策調査室 03-3581-5471

(2)県の情報受付窓口

受付時間:平日・午前8時30分から午後5時15分

県の情報受付窓口
主な受付内容 情報受付窓口 電話番号
事業者等からの転嫁拒否行為に関する情報(5業種※を除く) 商工政策課企画・イノベーション推進係 077-528-3726
消費者等からの転嫁阻害表示に関する情報(5業種※を除く) 県民活動生活課消費生活係(景品表示法にかかるもの) 077-528-3412
5業種※のうち、建設業、浄化槽工事業者、解体工事業者に係る転嫁拒否行為、転嫁阻害表示に関する情報 監理課建設業係 077-528-4114
5業種※のうち、宅地建物取引業に係る転嫁拒否行為、転嫁阻害表示に関する情報 住宅課管理係 077-528-4231
5業種※のうち、不動産鑑定業に係る転嫁拒否行為、転嫁阻害表示に関する情報 県民活動生活課土地対策係 077-528-3417
地方消費税や商品の価格表示に関すること 税政課課税指導係 077-528-3215

※5業種:国土交通大臣の権限に属する事務のうち、政令により県が事務を行うこととされているもの。
(建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者、解体工事業者)

(3)県が受け付けた情報への対応

  1. 5業種※を除く転嫁拒否または転嫁阻害表示に関する情報で、法律違反を疑われる個別事案については、県に事業者への調査や指導等の権限が付与されていないことから国の所管窓口に通知します。
  2. 5業種※に関する転嫁拒否または転嫁阻害表示に関する情報で、法律違反を疑われる個別事案については、県が対応します。
  3. 事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為についての事前相談については、国の担当機関を紹介します。
  4. 個別事案でない法解釈等で、県で回答が困難な場合は、国の担当機関を紹介します。

◎法律概要および制度の詳細については、

をご覧ください。

◎中小企業庁では、公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施しています。
詳細につきましては、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  • 調査に関する問い合わせ先

(公正取引委員会・中小企業庁 書面調査事務局(コールセンター):TEL0570-050-510)

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部商工政策課
電話番号:077-528-3726
FAX番号:077-528-4870
メールアドレス:[email protected]
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