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滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金

滋賀県では、最低賃金の引上げに向けた環境を整備するため、生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す県内中小企業等に対し、国の「業務改善助成金」に上乗せして支援します。

※「滋賀県業務改善・賃上げ支援事業補助金」チラシ

業務改善助成金について

※国の業務改善助成金については、以下のサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

補助対象者

次のいずれにも該当する事業者とします。

(1)滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者であること。

(2)業務改善助成金について、令和8年9月1日(火)以降に滋賀労働局に交付申請を行い、令和9年2月26日(金)までに交付額確定の通知を受けている事業者であること。

(3)業務改善助成金の支給決定通知書および当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引上げを明らかにする書類(労働者名簿および賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。

(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令を遵守している事業者であること。

(5)補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。

(6)滋賀県税に未納がないこと。

補助対象経費

業務改善助成金の対象経費のうち支出済額から助成額を除いた額(自己負担額)

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助上限額

業務改善助成金の交付額の確定を受けた内容(申請コース、引上げ労働者数)に応じて次の表のとおりとします。

申請について

しがネット受付サービスから申請書を提出してください。

※窓口・郵送では受け付けておりませんので、ご注意ください。

以下のリンク先から提出してください。

◎交付申請(外部サイトへリンク)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/kaizen-shinsei

消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還(外部サイトへリンク)

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/kaizen-shiirekoujo

(参考)申請を始めるにはどうしたらいいですか(外部サイトへリンク)

申請期限

令和9年3月5日(金)

※予算額を超過した場合は、期限前であってもその時点で申請受付を終了します。

要綱・様式

地域経済の活性化への配慮にかかる取組について

本県におきましては、滋賀県が締結する契約に関する条例および条例に基づく滋賀県の契約に関する取組方針を策定し、地域経済の活性化への配慮にかかる取組を推進するなど、これまでから県内事業者への受注機会の増大を図るため、県内事業者への優先発注に取り組んでおります。

つきましては、県からの補助事業を実施する際には、以下の点について御協力いただきますようよろしくお願いします。

(1)県からの補助事業において、外部事業者等と工事や業務委託に係る契約を締結する場合は、当該契約の相手方を可能な限り、滋賀県内に本店を有する者の中から選定するよう努めてください。

(2)県からの補助事業で物品を使用する場合は、可能な限り、滋賀県内の事業所で製造されたものを使用するよう努めてください。

申請・問合せ先
商工労働部 労働雇用政策課 労政福祉係
電話番号:077-528-3697(専用ダイヤル)
メールアドレス:[email protected]
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