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プロフェッショナル人材 副業・兼業人材活用促進補助金の募集案内

 滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、首都圏等地域外で就業しているプロフェッショナル人材を副業・兼業プロ人材として活用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。

「副業・兼業プロ人材」とは、本業で収入を得ながら本業以外の業務に携わり、中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受入れ事業主が求めるスキルについて、通算5年以上の職業経験を有する者または業務に必要な資格を有する人材を指します。

1.内容

この補助金は、県内中小企業等が副業・兼業プロ人材の確保を目的として、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じてマッチングに至った場合、当該プロ人材の移動に要する費用を4分の3以内、または2分の1以内を県が補助するものです。

※ただし、1回の移動費(宿泊費を除く)が1万円以上である場合のみ

2.補助対象者

県内に事務所・事業所を有する中小企業者または中小企業者と同規模の法人で、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、新たに副業・兼業プロ人材を活用する者

【参考】

中小企業基本法(抜粋)

第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

3・申請期間

令和6年2月9日(金)まで<先着順>

※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。

4.要綱・様式

お問い合わせ
商工観光労働部 労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室
電話番号:077-528-3759
メールアドレス:[email protected]
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