令和3年10月29日で申請受付を終了いたしました
≪お知らせ≫
滋賀県では、令和3年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方等の再就職を支援するため、正規雇用労働者(正社員)として雇い入れる中小企業や個人事業主等に対して、助成金を交付する「令和3年度滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金」を実施しています。
≪今回の募集≫
・雇用日が令和3年7月1日から同年9月30日までのものが対象となります。
(雇用日から起算して30日以内に交付申請書を提出してください。)
雇用日が令和3年10月1日から同年11月30日までのものについても、助成金を交付します。詳しくはこちら
※なお、令和2年度事業から、対象労働者の要件など交付要件を一部変更していますので、御注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者等の早期再就職を支援するため、県内正規雇用労働者として雇い入れる中小企業者等に対して、助成金を交付します。
新たに雇用した労働者(県内正規雇用労働者)1人につき60万円
・交付の対象となる県内正規雇用労働者の人数は、1対象事業主につき令和3年度中で5人を限度とします。
助成金の交付対象となる雇用労働者および雇用の内容は、次のとおりです。(これらの要件に満たして雇用された者を「県内正規雇用労働者」と言います。)
≪対象労働者の要件≫
次のいずれかに該当する者であること
(ア)離職者等
令和2年4月16日以後に、次のいずれかに該当する離職者または採用を取り消された者であって、県内に居住している者または県内の事業所に勤務していた者
・感染症の影響に伴う解雇、会社等の倒産による失業等事業主都合による離職者
・感染症の影響による収入の減少等に伴い転職せざるを得なくなったことによる離職者
・感染症の影響により採用計画が見直されたこと等に伴い採用を取消された者
・その他知事が感染症の影響によると認める離職者または採用を取り消された者
(イ)就職困難者
令和2年4月16日から令和3年6月30日までの間に就職していない者で、この期間中に次のいずれかに該当する活動を行ったものであって、県内に居住している者
・就職相談その他の就職支援サービスを利用したこと
・企業等に対して、就職活動を行ったこと
≪対象となる雇用内容の要件≫
対象労働者を次のいずれにも該当する形態で雇用すること
・直接雇用であること
・期間の定めのない労働契約を締結していること
・常勤(所定労働時間が、週30時間以上のものに限る。)であること
・県内の事業所で勤務していること
助成金の交付を受けることができる事業主は、次のア~オのいずれにも該当し、a~iのいずれにも該当しないものとします。
≪交付対象要件≫
次のいずれにも該当する事業主である必要があります。
ア.事業を営むものであって、次のいずれかに該当する事業主(県内に事業所を有しているものに限る。)
・中小企業者(個人事業主の場合は、税務署に開業届を提出した者に限る。)
・会社以外の法人(社会福祉法人、一般社団(財団)法人、医療法人等)
・人格のない社団等(平成30年3月31日以前に設立された団体に限る。以下「団体」という。)
※人格のない社団等は、団体としての組織を備え、多数決の原則があり、構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続し、組織として主要な点(代表の方法、総会の運営、財産の管理等)が確定しているもので、代表者または管理人が設置されているもの
イ.対象労働者を次のいずれにも該当する形で雇用している事業主
・雇用日が令和3年7月1日から同年9月30日までの間であること
・対象労働者を新たに県内正規雇用労働者として雇用していること
・雇用日から3か月を超えて、県内正規雇用労働者として勤務させたものであること
ウ.雇用保険被保険者資格取得届を行い、かつ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知を受けている事業主
エ.健康保険および厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する届け出を行っている事業主(適用事業所でない事業主を除く。)
オ.県内正規雇用労働者の労働に対する賃金(時間外手当、通勤手当等の各種手当を含む。)を、支払期日までに支払っている事業主
≪交付対象外要件≫
次のいずれにも該当しない事業主である必要があります。
a.過去1年間に、県内正規雇用労働者と雇用、請負、委任、出向または派遣の関係があった事業主
b.過去1年間に、県内正規雇用労働者に対し、職場適応訓練または通算3か月を超える実習もしくは訓練を受講させた事業主
c.過去1年間に、県内正規雇用労働者を雇用していた事業主と、資本的、経済的、組織的な関連性等からみて密接な関係にある事業主
d.県内正規雇用労働者と、助成金の交付を受けようとする者またはその役員が3親等内の親族(配偶者または3親等内の血族もしくは姻族)である事業主
e.新たな雇用に係る経費を助成対象とする他の助成制度(助成制度の利用を目的とした求人を行った場合を含む。)の適用を受けている事業主
f.助成金の交付を受けようとする者またはその役員等が、暴力団または暴力団員と関係がある事業主
g.県税の滞納その他県に対する債務不履行がある等助成金の支給が適当でないと認められる事業主
h.労働基準法を遵守していない、営業に関して必要な許認可を取得していない等各種法令を遵守していない事業主
i.過去にこの事業(令和2年度事業を含む。)を利用している場合にあっては、この事業により雇用した労働者を事業主都合による解雇(勧奨退職および事業縮小、賃金等の大幅な低下等による自己都合退職を含む。)をした事業主
雇用を開始した日から起算して30日以内に申請してください。(必着)
(令和3年7月1日(木曜日)から令和3年10月29日(金曜日)まで)
助成金の交付を受けようとされる場合は、提出先宛てに次の書類を提出してください。
・滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)
・対象事業主および県内正規雇用労働者に関する申告書(別記様式第2号)
・誓約書(別記様式第3号)
・県内正規雇用労働者に係る雇用契約書(労働条件に同意したことが分かる労働者の署名のある労働条件通知書を含む。)の写し
・県内正規雇用労働者に係る労働者名簿の写し
・公共職業安定所長が交付する雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
・助成金に係る県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別記様式第4号)または県税に未納がないことを証する書類(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・(法人の場合)法人の登記簿謄本の写しまたは履歴事項全部(現在)証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・(個人の場合)税務署に届け出た開業届の写しと申請者の身分証明書(公的機関が発行する顔写真が掲載されたもの)の写し
※開業届の提出に当たって、個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、マイナンバーの部分を塗りつぶすなどして分からないようにしてください。
・(団体の場合)団体の設置規約、過去3年間の事業報告書および収支決算書、令和3年度事業計画書および収支予算書、代表者の身分証明書(公的機関が発行する顔写真が掲載されたもの)の写し
・就業規則
・役員名簿(役職、氏名、氏名読み仮名、生年月日および性別が記載されたもの)
・口座振込依頼書(別記様式第5号)
・通帳の写し等口座情報が分かる書類
・その他知事が必要と認める書類
≪提出先≫
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1-1
県内正規雇用労働者の雇用を開始した日から起算して3か月を経過した日以後30日以内(必着)に、次の書類を提出してください。
※提出期限の遵守をお願いします。
・滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金交付申請書(別記様式第10号)
・県内正規雇用労働者に係る報告書(別記様式第11号)
・出勤簿の写し、賃金台帳の写し等県内正規雇用労働者の勤務実態が確認できる書類
・給与明細書の写し、領収書の写し等対象労働者に係る賃金の支出が確認できる書類
・その他必要と認める書類
≪提出先≫
滋賀県商工観光労働部 労働雇用政策課
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1
≪交付申請の変更≫
助成金の交付要件を満たさなくなったこと等により、交付申請書に記載した県内正規雇用労働者の人数を変更するときは、あらかじめ滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金変更申請書(別記様式第8号)を提出してください。
≪中止・廃止≫
助成金の交付要件を満たさなくなったこと等により、事業を中止・廃止しようとするときは、滋賀県離職者早期再就職支援事業助成金中止・廃止届出書(別記様式第9号)を提出してください。
次のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消します。
・第3条に規定する助成金の交付要件に反している事実が認められたとき
・偽りその他不正な行為によって支給を受け、または受けようとしたとき
・その他知事が支給の決定を取り消す必要があると認めたとき
助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関して既に助成金を支給していたときは、期限を定めて、その返還を命ずることとなります。
≪注意事項≫
・提出書類の返却はいたしませんので、原本、写し等は各自で保存してください。
・郵送される場合は、必要に応じて受領の記録が残る方法で送付してください。
・提出された申請書や実績報告書の記載内容や書類に不備等がある場合は、訂正、再提出または追加書類を提出していただくこととなります。