農村地域への産業の導入を促進し、農業従事者が導入される産業に就業するための措置を講じることと併せ、担い手に対する農地の集積・集約化など、農業構造の改善を促進するための措置を講じることにより、農業とその導入される産業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とします。
※令和7年9月に、基本計画を改正しました。改正点については、新旧対照表をご確認ください。
滋賀県農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和7年9月) (PDF:417 KB)
新旧対照表(令和7年9月改正) (PDF:229 KB)