滋賀県が現在、育成者権を持つ「みずかがみ」、「きらみずき」、「雪姫羽二重糯」および「レーク65」の種苗法の一部改正に伴う令和4年4月1日以降の自家増殖の取扱いおよび必要な手続きについては以下のとおりです。
種苗法の一部改正に伴う令和4年4月1日以降の滋賀県奨励品種の取扱いについては、以下のとおりです。
なお、自家採種では、どうしても品種特性のバラツキが大きくなってしまいます。
今後とも品種本来の形質を保つため、毎年の種子更新をお願いします。
※1国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
※2農研機構のホームページ(https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html)参照のこと
※3秋の詩については令和3年10月13日をもって育成者権が消滅します。
※4種苗法に基づく登録期間が満了しているため育成者権が失効しているものです。