販売禁止農薬・使用禁止農薬について
販売禁止農薬は、安全性の問題から農薬取締法第18条第2項の農林水産省令によって販売が禁止された農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示のない無登録農薬が当たります。販売禁止農薬は、農薬取締法第24条により使用することも禁止されています。ただし、特定防除資材(特定農薬)については、登録番号などの表示義務はありません。
下記の農薬が回収がされています。販売禁止農薬は、使用することができません。
1)ジコホール(商品名:ケルセン)を含む農薬は販売禁止農薬であり、法第24条の規定に基づき、その使用も禁止されていること。
2)当該農薬については、ダウ・ケミカル日本株式会社が法第18条第4項の規定に基づき、回収を行っていること。
3)ダウ・ケミカル日本株式会社による回収は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けること。
1)ベンゾエピン(エンドスルファン)を含む農薬は販売禁止農薬であり、法第24条の規定に基づき、その使用も禁止されていること。
2)当該農薬については、アグロ カネショウ株式会社が法第18条第4項の規定に基づき、回収を行っていること。
3)アグロ カネショウ株式会社による回収は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合においてまとめて受け付けること。