平成29年9月1日から、国内で製造した全ての加工食品に対し、製品に占める重量割合上位1位の原材料に産地の表示が義務付けられました。
平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等に混乱が生じないよう、計画的に表示の切替え等を行ってください。
農林水産省近畿農政局消費・安全部表示・規格課
電話:075-414-9026 FAX:075-417-2149
加工食品の原料原産地表示について、食品関連事業者が実際に表示を行う際の疑問や表示方法等の相談
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