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税の控除について

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1月から12月までに納付された寄附金について、交付された領収書等※を添付して翌年の3月15日までに住所地を所管している税務署に所得税の確定申告をしていただくことで、所得税および個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
個人住民税の控除だけを受けようとする場合には、確定申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行ってください。この場合、所得税の控除を受けることはできませんのでご注意ください。

※納付方法により、寄附金控除を受ける際に必要な書類が異なりますのでご注意ください。

  • 納付書の場合:所定金融機関が発行する領収書
  • 口座振込の場合:県が発行する寄附金受領証明書
  • 現金書留の場合:県が発行する領収書
お問い合わせ
滋賀県農政水産部農村振興課 
電話番号:077-528-3961
FAX番号:077-528-4888
メールアドレス:[email protected]