文字サイズ

特定事業の選定について【滋賀県東北部工業技術センター整備事業(PFI関連事業)】

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定により、滋賀県東北部工業技術センター整備事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定に基づき、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表する。

 

令和4年3月23日

滋賀県知事 三日月 大造

お問い合わせ
商工観光労働部 イノベーション推進課 次世代技術振興係
電話番号:077-528-3794
FAX番号:077-528-4876
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。