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金融機関の経営の相当程度の合理化に伴い借入が減少している場合、セーフティネット保証7号をご利用いただけます

1.概要

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10% 以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上 で、

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者向けに、セーフティネット保証7号が発動されます。

※詳細は、別添チラシ、セーフティネット保証7号・指定金融機関リスト(※滋賀県制度融資取扱金融機関の中では、「京滋信用組合」が指定されています。)をご参照ください。

※認定に関する詳細は、各市町にお問い合わせください。

2.指定期間

令和4年7月1日から令和4年12月31日まで

3.事業者様向け案内チラシ

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問い合わせ先
商工観光労働部 中小企業支援課
電話番号:077-528-3732
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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