2021年1月に発令された緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に向けた、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)についてお知らせします。
※一時支援金は幅広い事業者の方に受給いただけます!是非ともご確認ください!
※また、「県独自の一時支援金への上乗せ措置」もございます。併せてご確認ください。
中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
※給付額=2020年(または2019年)1~3月の合計売上ー2021年対象月の売上×3
国の緊急事態宣言(2021年1月再発令)に伴い、以下のAまたはBにより、1月~3月の売上高が50%以上減少していること。
A.緊急事態宣言発令地域(東京、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜など)の飲食店と直接・間接の取引があること
B.緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
【事前確認】申請前に「登録確認期間」による確認(必須)
【申請手続】WEBサイトまたは申請サポート会場から申請⇒一時支援金事務局ホームページ
【申請期間】2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで
TEL:0120-211-240(受付8時30分から19時(土日祝日含む全日))
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※一時支援金に関する詳細は下記のホームページをご覧ください。
県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業【緊急枠】」において、一時支援金の上乗せ(給付金)を受けることができます。詳細は下記リンク先をご覧ください。